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三重県内の最低賃金

ご存知ですか? 三重県内の最低賃金

最低賃金は全産業のすべての労働者に適用されており、その実効性を保つため、賃金や物価等の動向に応じてほぼ毎年改正されて、低賃金労働者の労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
三重労働局では、三重県内の最低賃金を下記のとおり改正しました。

この最低賃金は、三重県内で働くアルバイト・パート労働者を含むすべての労働者に適用される最低賃金ですので、 これを機会に事業所における賃金額を確認し「最低賃金額」を下回ることがないようご留意下さい。


三重県内の地域別最低賃金、産業別最低賃金


  日額 時間額 効力発生日
地域別最低賃金
 

689円

19.10.27
産業別最低賃金
紡績業
711円
16.1.18
ガラス・同製品製造業
755円
19.12.26
銃鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業
5,907円
739円
10.12.15
電線・ケーブル製造業
774円
19.12.26
洋食器・刃物・手道具・金物類製造業
773円
19.12.26
一般機械器具製造業
762円
15.12.15
電気機械器具製造業
759円
19.12.26
自動車、同附属品製造業、船舶製造
・修理業、舶用機関製造業、
その他の輸送用機械器具製造業
796円
19.12.26

解説1

産業別最低賃金は、県内の一部の産業の一部の使用者及び労働者に適用されます。それに対して地域別最低賃金は、
県内の全ての使用者及び労働者に適用されます。
(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます)

産業別最低賃金が決定されていない業種や職種は、地域別最低賃金の対象となります。

また、次の方は産業別最低賃金が適用除外され、地域別最低賃金が適用されます。

  1. 18歳未満又は65歳以上の方
  2. 技能習得中で雇い入れ後一定期間(※)の方
  3. 一定の軽易業務(※)に従事する方
    ※については産業別最低賃金によって異なっています。
    詳しくは最寄りの労働基準局、労働基準監督署にお問い合せください。

解説2

所轄の労働基準局長に申請して許可を受ければ、適用を除外される制度があります。

  • 最低賃金に含まれない賃金があります(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)。
  • より詳しいお問い合せは、労働基準局 賃金室(TEL 059-226-2108)、
    もしくは最寄りの労働基準監督署にお問い合せください。
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