三重県内の最低賃金
ご存知ですか? 三重県内の最低賃金
最低賃金は全産業のすべての労働者に適用されており、その実効性を保つため、賃金や物価等の動向に応じてほぼ毎年改正されて、低賃金労働者の労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
三重労働局では、三重県内の最低賃金を下記のとおり改正しました。
この最低賃金は、三重県内で働くアルバイト・パート労働者を含むすべての労働者に適用される最低賃金ですので、
これを機会に事業所における賃金額を確認し「最低賃金額」を下回ることがないようご留意下さい。
|
三重県内の地域別最低賃金、産業別最低賃金
| |
日額 |
時間額 |
効力発生日 |
| 地域別最低賃金 |
| |
− |
689円
|
19.10.27 |
| 産業別最低賃金 |
| 紡績業 |
− |
711円 |
16.1.18 |
| ガラス・同製品製造業 |
− |
755円 |
19.12.26 |
| 銃鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業 |
5,907円 |
739円 |
10.12.15 |
| 電線・ケーブル製造業 |
− |
774円 |
19.12.26 |
| 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 |
− |
773円 |
19.12.26 |
| 一般機械器具製造業 |
− |
762円 |
15.12.15 |
| 電気機械器具製造業 |
− |
759円 |
19.12.26 |
自動車、同附属品製造業、船舶製造
・修理業、舶用機関製造業、
その他の輸送用機械器具製造業 |
− |
796円 |
19.12.26 |
● 解説1
産業別最低賃金は、県内の一部の産業の一部の使用者及び労働者に適用されます。それに対して地域別最低賃金は、
県内の全ての使用者及び労働者に適用されます。
(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます)
産業別最低賃金が決定されていない業種や職種は、地域別最低賃金の対象となります。
また、次の方は産業別最低賃金が適用除外され、地域別最低賃金が適用されます。
- 18歳未満又は65歳以上の方
- 技能習得中で雇い入れ後一定期間(※)の方
- 一定の軽易業務(※)に従事する方
※については産業別最低賃金によって異なっています。
詳しくは最寄りの労働基準局、労働基準監督署にお問い合せください。
|
● 解説2
所轄の労働基準局長に申請して許可を受ければ、適用を除外される制度があります。
- 最低賃金に含まれない賃金があります(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)。
- より詳しいお問い合せは、労働基準局 賃金室(TEL 059-226-2108)、
もしくは最寄りの労働基準監督署にお問い合せください。
|
|