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税金・保険について

医療保険の手続きをする

退職と同時に、健康保険の対象外となります。任意継続被保険者制度の手続きをするか、国民保険に加入しましょう
また、治療中に退職する場合は継続療養給付制度もあります。

年金の手続きをする

会社に勤めている人は、厚生年金保険と同時に国民年金にも加入しています。
このうち、国民年金は満20歳以上60歳未満の国民全員に加入が義務づけられていますから退社しても国民年金に加入して保険料を支払わなければなりません。

年金手帳と印鑑を持参して、居住地の役所・役場の国民年金窓口で手続きをしてください。保険料は一律で毎年引き上げられていく仕組になっています。

所得税の手続きをする

1年間に、1ヵ月でも失業すなわち無収入状態があれば、その年の税金は収めすぎになります
返却してもらうよう手続きしましょう。

年内に再就職が決まったら年末調整を。

所得税は、1月から12月までの1年間の所得に対して課税されるものですが、サラリーマンの場合、月々の給与やボーナスから、そのつど所得税が計算され、源泉徴収(天引き)されています。

ただ、源泉徴収には、所得税の控除対象となる生命保険料や損害保険料、住宅ローンの負担などが考慮されていないので、その年の所得税が決定する12月に、あらためて各控除分を加味した計算をし直します。これが所得税の年末調整です。

ふつう年末調整は会社が一括して行ないますが、転職者の場合に注意したいのは、前の会社での給与所得と納税額を証明する「源泉徴収票」を新しい会社に提出するということ。源泉徴収票は、税金を先払いした証明書なので、提出しないと正しく精算がされず、税金の払いすぎになる場合もあります。


再就職が年を越したら確定申告を。

12月の半ばを過ぎて入社すると、年末調整に間に合わないケースも出てきます。そのような人と、12月までに再就職できなかった人、年末調整を待たずに退職、失業状態に入った人は確定申告を行ないます。

確定申告は、自ら税務署に足を運び、1年間の収入を申告するものです。 翌年の確定申告の期間中(2月16日〜3月15日)に、自分が住んでいる地域を管轄する税務署へ、源泉徴収票と印鑑を持って出かけ、税金還付の申告をします。このとき、生命保険料控除を受けるには保険会社発行の証明書を、また医療費控除の場合には領収書が必要になります。

多少手続きが面倒ですが、この確定申告を忘れると、納めすぎた税金の還付を受けられないばかりか無申告加算税(税額の10%)までが課せられてしまいます。さらに、実際の所得よりも多い未調整の申告所得が確定してしまうために、年を越しても失業中の場合など、加入している国民健康保険料の率も、それを基準に決められてしまいます。

ただし、万が一確定申告をし忘れても、申告する権利は5年間存在しますから、期間内に申告すれば納めすぎた税金は返ってきます。


住民税の手続きをする

前年に所得のあった人は、住民税を支払います。住民税は前年の所得から計算され、翌年の所得6月から支払っていくシステムです。今まで給与から天引きされていたのは前年の所得、にかかる住民税。退職しても、当然払わなくてはなりません。

支払い方法は、2通り。退職時に一括納入するか、普通徴収(年4回にわけて納入)するかです。1〜5月に退職した人は一括納入、6〜12月に退職した人はどちらの方法をとってもかまいません。

非課税扱いが多い退職金

退職金にも税金(所得税と住民税)がかかります。 ただし、受け取った人の年令に関係なく、退職後の生活保障的な意味合いもあるので、退職金が多額でない限り、ほとんどの場合は非課税となる退職所得控除額が設定されています。

ちなみに、勤続年数が2年以下は80万円、3年以上20年以下は40万円×勤続年数が控除額となっており、退職金がそれ以下なら税金は一切かかりません。

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