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人材派遣の業務

人材派遣はもともと労働者派遣法で決められた26個の業務しか扱えなかったのですが、平成11年12月の法改正によって一部の業務を除いてほとんどの業務を扱うことができるようになりました。

ただし当該する26個の業務とそれ以外の業務では多少扱いが異なります。細かい説明は後に回すことにして、まず26業務の一覧を紹介します。

1号ソフトウェア開発8号ファイリング15号建築設備運転、点検、整備22号アナウンサー
2号機械設計9号調査16号受付・案内・駐車場
管理
23号OAインストラクション
3号包装機器等操作10号財務処理17号研究開発24号テレマーケティングの営業
4号放送番組等演出11号取引文書作成財務処理18号事業の実施体制の企画、立案25号セールスエンジニアの営業
5号事務用機器操作12号デモンストレーション19号書類などの制作・編集26号放送番組等における
大道具・小道具
6号通訳、翻訳、速記13号添乗20号広告デザイン 
7号秘書14号建築物清掃21号インテリアコーディネータ 

従来の26業務の派遣社員の受入れ期間は最長「1年から3年以内」の更新を認めています(2回まで更新可能)が、自由化された業務では「1年間」に限られるということです。そして、1年間を超えても雇用する場合には「直接雇用の努力義務」が生じるとされていることです。これに違反すると労働大臣の指導や助言、企業名公表などの措置が取られることになっています。

既に挙げた26個の業務は平成11年12月の法改正により原則解禁されましたが、法改正以降も派遣をしてはいけない業務があります。以下の一覧が派遣禁止業務です。


労働者派遣を行うことができない業務
1港湾運送業務
2建設業務
3警備業務
4医療関係の業務
医師、歯科医師、薬剤師、保健婦・士、助産婦、看護婦・士、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技術、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士
5物の製造の業務(
6人事労働管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
7弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務

注: 派遣先の労働者が次に挙げる休業をする場合に、その労働者の業務について労働派遣を行うときは、「物の製造の業務」であっても労働者派遣事業を行うことができます。

禁止されている業務の例外
1産前産後休業
2育児休業
3産前産後休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護又はこの養育をするためのもの(産前産後休業及び育児休業と通算して2年を超えない期間内で終了することが予定されているものに限る)
4介護休業
5介護休業に後続する休業であって、家族を介護するためにする休業(介護休業と通算して1年を超えない期間内で終了することが予定されているものに限る)
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